学校感染症による出席停止
学校保健安全法施⾏規則に定められた感染症に罹患した時は、学校⻑が出席を停⽌します。この期間は⽋席⽇数に含まれません。停⽌の期間はそれぞれの感染症ごとに定められていますが、啓明学園では医師の許可(登校許可書)をもって停⽌期間の終わりとします。登校する時には、医師に登校許可書を発⾏していただき、学校に提出してください。
※但しインフルエンザ及び、新型コロナウイルス感染症においては、下記の「インフルエンザ罹患証明書・新型コロナウイルス感染症罹患報告書・登校許可書」よりご参照ください。
(初等学校の児童におかれましては、学校に直接お問い合わせください。)
感染症名 |
出席停止期間 |
新型コロナウイルス感染症 |
発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで。 |
インフルエンザ |
発症した後5日を経過し、かつ、解熱後2日経過するまで(出席停止期間の基準)。 |
風疹(三日ばしか) |
発疹が消失するまで。 |
水痘(みずぼうそう) |
すべての発疹が痂皮化するまで。 |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) |
耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで。 |
麻疹(はしか) |
解熱後3日を経過するまで。 |
その他(百日咳・咽頭結膜熱・結核・その他) |
解熱後3日を経過するまで。 |

忌引
生徒の忌引日数は以下の通りです。 忌引は欠席日数に含めません。
※遠方に行かなければならない場合は学校長が延長を認めることがあります。
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1親等(父母)…5日
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2親等(祖父母・兄弟姉妹)…3日
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3親等(おじ・おば等)…1日
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